適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
低額譲渡/個人から法人
同族会社への著しく低額な資産譲渡にご注意を
個人が所有する土地などの資産を、著しく低い金額で同族会社へ譲渡した場合には、実際の譲渡価額ではなく、「時価」に基づいて譲渡所得の計算が行われることがあります。
たとえば、時価3,000万円の土地を1,000万円で法人に譲渡した場合、時価の1/2未満であることから、3,000万円を譲渡価額とみなして申告する必要があります。
これは、「時価の1/2未満」で譲渡が行われた場合には、実際の取引価格ではなく、時価によって譲渡があったものとみなされる(みなし譲渡)」という税法上の取り扱いがあるためです。
さらに、同族会社との取引において、その行為や価格設定が税負担の不当な軽減を目的としたものと税務署に判断される場合、たとえ私法上は適法な取引であっても、税務上はその取引を否認されることがあります。その結果、税務署の判断に基づいて本来の所得金額で課税される可能性があります。
また、このような不当に低い価格で資産が移転したと判断される場合には、他の株主に対する贈与があったとみなされて、贈与税の課税対象となる可能性もあるため、十分な注意が必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始