適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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預金利息
事業用の預金口座に利息がついた場合、その利息は「利子所得」に該当します。
預金 ××円 / 事業主借 ××円
※利息は事業収入ではなく、事業主個人の所得とみなされるため、「事業主借」で処理します。
国内の金融機関から受け取る預金利息には、15%の所得税および、下記の税率による復興特別所得税が源泉徴収されています。
所得税:15%
復興特別所得税(平成25年~令和19年):15% × 2.1% = 0.315%
合計:15.315%
このように、預金利息は源泉分離課税の対象となっており、原則として確定申告はできません。
※復興特別所得税は、平成25年から令和19年までの間に生じる利息に対して課税されます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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