適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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株主優待券
株主優待券とは、企業が株主への利益還元の一環として、一定数以上の株式を保有する株主に提供する自社の商品、サービス、割引券などのことです。
企業は株主優待を通じて、実際のサービスや製品を株主に体験してもらうことで、企業の活動内容や魅力を直接伝える効果も期待しています。
企業から提供される株主優待券は、会社の利益の有無に関係なく支給されるため、原則として**「雑所得」**に該当します。
金銭の支給ではないため、「配当所得」にはなりません。
年間の受取額が少額であっても、他の雑所得と合算して申告義務が生じることがありますのでご注意ください。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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