適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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葬式費用
相続財産から控除できる葬式費用は、①葬式又は葬送に際し埋葬、火葬、納骨、遺がい、遺骨の回送その他に要した費用②葬式に際し施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用③葬式の前後に生じた出費で、通常葬式に伴うものと認められるもの④死体の捜索、死体・遺骨の運搬に要した費用です。
簡単にいうと、お寺などへの支払、葬儀社、タクシー会社などへの支払、お通夜に要した費用などです。
葬式費用に含まれないものは、①香典返戻費用②墓碑、墓地の買入費、墓地の借入料③法会に要する費用④医学上、裁判上の特別の処置に要した費用です。
簡単にいうと、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用、法要に要した費用などです。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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