適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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補助金の圧縮記帳

 

 

 

 

補助金の圧縮記帳  

 

【補助金を受けて固定資産を取得した場合の税務取扱い】

個人事業主が車両や備品などの固定資産を取得するために補助金の交付を受けた場合、その年中に実際に固定資産を取得した場合に限り、補助金のうち取得に充てた金額については、総収入金額に算入しないことが認められています(国庫補助金等の総収入金額不算入制度)。


■ 収入計上の取扱い

  • 補助金のうち、固定資産の取得に使った部分:
     ➡ 総収入金額に含めなくてよい

  • 固定資産の取得に使っていない部分:
     ➡ 通常どおり総収入金額に算入


■ 減価償却の計算方法(圧縮記帳を行った場合)

補助金によって総収入金額に算入しなかった金額は、固定資産の取得価額から控除し、その控除後の金額を基礎として減価償却を行います。

減価償却に用いる取得価額の計算式:

取得価額 − 補助金額(不算入対象)


※この取扱いは、国や地方公共団体などから交付される補助金・助成金などに適用されます。

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