適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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過少申告加算税
過少申告加算税の税率は、以下のとおりです。
調査通知前に修正申告した場合、過少申告加算税の税率は0%です。
調査通知以後から調査による更正等予知前に修正申告した場合、過少申告加算税の税率は5%です。
調査による更正等予知以後に修正申告した場合、過少申告加算税の税率は10%です。
加重される部分がある場合の過少申告加算税の税率は、以下のとおりです。
調査通知前に修正申告した場合、加重される部分の税率は0%です。
調査通知以後から調査による更正等予知前に修正申告した場合、加重される部分の税率は10%です。
調査による更正等予知以後に修正申告した場合、加重される部分の税率は15%です。
※「加重される部分」とは期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分のことです。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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