適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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食事の支給

 

 

 

 

食事の支給

 

従業員に支給する食事と課税関係について

使用者が従業員に食事を支給した場合でも、次の要件を満たしていれば、原則として給与課税の対象とはなりません

【非課税となる要件】

  • 従業員が食事の価額の半額以上を自己負担していること

  • かつ、使用者の負担額が月額3,500円以下であること

ただし、使用者の負担額が月額3,500円を超える場合は、使用者が負担した全額が給与として課税対象となります。

※宿日直や残業に伴って支給される食事は、この取り扱いの対象外です。

【食事の価額の算定方法】

 

  • 使用者が自社で調理して提供する場合:材料費等の直接費相当額

  • 飲食店等から購入して提供する場合購入価額相当額

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代表税理士の山根和幸です。
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山根和幸税理士事務所

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