適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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食事の支給
使用者が従業員に食事を支給した場合でも、次の要件を満たしていれば、原則として給与課税の対象とはなりません。
従業員が食事の価額の半額以上を自己負担していること
かつ、使用者の負担額が月額3,500円以下であること
ただし、使用者の負担額が月額3,500円を超える場合は、使用者が負担した全額が給与として課税対象となります。
※宿日直や残業に伴って支給される食事は、この取り扱いの対象外です。
使用者が自社で調理して提供する場合:材料費等の直接費相当額
飲食店等から購入して提供する場合:購入価額相当額
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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