適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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食事の支給
使用者が支給する食事については、その支給を受ける人がその食事の価額の半額以上を負担すれば、原則として課税されません。ただし、その食事の価額からその人の負担した金額を控除した残額(使用者の負担額)が月額3,500円を超えるときは、使用者が負担した全額が給与とされます。
※宿日直又は残業をした場合に支給される食事を除きます。
この場合の食事の価額は①使用者において調理して支給する食事については、その食事の材料等に要した、直接費に相当する額②使用者が飲食店等からこうにゅうして支給する食事については、その購入価額に相当する金額です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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