適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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出張旅費
給与所得者が勤務先から支給を受ける旅費のうち、一定の要件を満たすものについては、所得税が課税されません。
次のような場合に支給される旅費は、給与所得の収入金額に加える必要はありません。
勤務場所を離れて職務を遂行するための出張旅費
転勤(転任)に伴う転居のための旅費
退職に伴う転居のための旅費
これらの旅費については、通常必要と認められる範囲内であれば、所得税の課税対象外とされています。
「給与所得」とは、勤務先から受ける以下のような収入により生じる所得です。
給料
賃金
賞与(ボーナス)
その他これらに類するもの
一般的に「給与」と呼ばれるものが該当します。
非課税とされるのは「通常必要と認められる」範囲の旅費に限られます。
支給された旅費が過大な場合や、実際に旅行を行っていない場合には、課税対象となる可能性があります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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