適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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通勤手当
給与所得者が雇用主から支給を受ける通勤手当や通勤用定期乗車券などについては、以下のとおり一定額までが所得税の課税対象外となります。
月額 150,000円 までが非課税となります。
通勤距離(片道) | 非課税限度額(月額) |
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2km未満 | 0円 |
2km以上10km未満 | 4,200円 |
10km以上15km未満 | 7,100円 |
15km以上25km未満 | 12,900円 |
25km以上35km未満 | 18,700円 |
35km以上45km未満 | 24,400円 |
45km以上55km未満 | 28,000円 |
55km以上 | 31,600円 |
※上記限度額を超える部分については課税対象となりますのでご注意ください。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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およびその周辺地域(安芸郡など)
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