適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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通勤手当
給与所得者が雇主から支給を受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券などで、その金額又は価額のうち月額150,000円までの部分については所得税が課税されません。
電車等を使用する場合の限度額は月額150,000円です。
自動車等を使用する場合の1ヶ月あたりの限度額は、片道の通勤距離2㎞未満のときは0円、2㎞以上10㎞未満のときは4,200円、10㎞以上15㎞未満のときは7,100円、15㎞以上25㎞未満のときは12,900円、25㎞以上35㎞未満のときは18,700円、35㎞以上45㎞未満のときは24,400円、45㎞以上55㎞未満のときは28,000円、55㎞以上のときは31,600円です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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従業員5人未満の小規模事業者専門
すべて税理士が責任をもって対応‼
経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
個人事業、法人事業
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【対応エリア】
広島市内全域(中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区、安芸郡)およびその周辺地域
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