適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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取得費
譲渡所得の計算上控除される資産の取得費は、資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の合計額とされています。(所得税法第38条第1項)
譲渡所得の取得費に含まれるものは、①買入代金②建築代金③仲介手数料④印紙税⑤登録免許税⑥登録に要する費用⑦不動産取得税⑧設備費⑨改良費(通常の修繕を除く)⑩造成費用⑪測量費⑫名義変更手数料⑬売買契約を解除のための違約金⑭所有権を確保するための訴訟費用⑮その資産の購入のために要した費用⑯その資産を使用するために直接要した費用などです。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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対応エリア
「広島市内全域/広島市中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区、安芸郡」及び「その周辺地域」
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