適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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取得費
譲渡所得の計算にあたっては、譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額が課税対象となります。このうち「取得費」は、資産の取得に要した金額およびその後にかかった設備費・改良費などの合計額とされています(所得税法第38条第1項)。
取得費として認められるものには、以下のような費用が含まれます
買入代金(購入価格)
建物の建築代金
仲介手数料(不動産会社などへの支払い)
印紙税(契約書に貼付)
登録免許税(登記時の税金)
登記に要した費用(司法書士報酬等)
不動産取得税
設備費(エアコンなどの付帯設備を設置した費用)
改良費(通常の修繕費は除く)
土地の造成費用
測量費(境界確定など)
名義変更手数料
売買契約を解除するために支払った違約金
所有権を確保するための訴訟費用
その他、その資産の購入に直接かかった費用
その資産を使用するために直接必要だった費用 など
※「通常の修繕費」は取得費に含まれませんのでご注意ください。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
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