適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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家事消費/所得税
事業用の棚卸資産を、自家使用した場合(例:事業者自身や家族で消費)、無償で贈与した場合(例:知人にプレゼント)など、事業以外の目的に使用したときは、「家事消費」とされます。棚卸資産を家事消費した場合は、その消費分を「売上」として計上する必要があります。(所得税法第36条、所得税基本通達)
次のいずれか高い方の金額を売上とします。(所得税基本通達59-1)
| 計上額の基準 | 内容 |
|---|---|
| ① 取得価額 | 仕入原価など実際の取得コスト |
| ② 販売価額の70% | 通常の販売価格の70% |
例)
商品の仕入れ値(取得価額)2,000円
通常の販売価格 3,000円
売上計上額は「2,100円」(3,000円×70%) ➤ 2,100円を売上として計上
家事消費:棚卸資産を私的に使用 → 売上計上が必要
家事費 :事業用でない費用(例:自宅の水道代)→ 経費にできない
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税理士が責任をもって対応いたします。
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