適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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家事消費/所得税
 

 

 

 

 

家事消費/所得税

 

 

◆ 家事消費とは

事業用の棚卸資産を、

  • 自家使用した場合(例:事業者自身や家族で消費)

  • 無償で贈与した場合(例:知人にプレゼント)

など、事業以外の目的に使用したときは、「家事消費」とされます。


◆ 家事消費の取扱い(所得税法第36条、所得税基本通達)

棚卸資産を家事消費した場合は、
その消費分を「売上」として計上する必要があります。


◆ 売上に計上する金額(所得税基本通達59-1)

次のいずれか高い方の金額を売上とします:

計上額の基準 内容
① 取得価額 仕入原価など実際の取得コスト
② 販売価額の70% 通常の販売価格の70%
 
 

◆ 例:

  • 商品の仕入れ値(取得価額):2,000円

  • 通常の販売価格     :3,000円
    → 売上計上額は「2,100円」(3,000円×70%)
    → よって 2,100円を売上として計上


◆ 補足:家事費との違い

  • 家事消費:棚卸資産を私的に使用 → 売上計上が必要

  • 家事費 :事業用でない費用(例:自宅の水道代)→ 経費にできない

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