適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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賃貸料収入の計上時期
賃貸料収入は、契約で定めた支払日を基準にして収入として計上します。
たとえば、3月分の家賃を2月末に受け取っていても、「3月1日払い」の契約であれば3月収入として計上します。
「貸付期間に対応する月」で計上する方法も認められています。これを発生主義的処理(期間対応基準)といいます。
次の①②の両方を満たす必要があります:
貸付期間対応の処理を行い、かつ記帳内容が継続していること
年間のすべての賃貸料について、貸付期間に対応させて収入を計上している
「前受収益」「未収収益」などが帳簿上で適正に処理されている
項目 | 支払日基準(原則) | 貸付期間対応基準(例外) |
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計上タイミング | 契約上の支払日 | 実際の貸付期間に対応する月 |
要件 | 特に不要 | ①②の条件を満たす必要あり |
適用の自由度 | 高い(一般的) | 継続適用が必要 |
帳簿処理(例) | 月ごとの収入記帳のみ | 前受家賃や未収家賃の経理必要 |
実務上、支払日基準で処理している方が多いですが、法人や規模の大きい個人事業主は発生主義による対応も検討されます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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