適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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賃貸料収入の計上時期
賃貸料収入は原則、「契約上の支払日」に収入として計上します。(支払日基準)
「貸付期間の対応月」に収入として計上することも認められます。「貸付期間の対応月」に収入として計上する場合、①帳簿書類を備えて継続的に記帳し、その記帳に基づいて不動産所得の金額を計上していること②不動産等の賃貸料に係る収入金額の全部について、継続的にその年中の貸付期間に対応する部分の金額を、その年分の総収入金額に算入する方法により所得金額を計算しており、かつ、帳簿上賃貸料に係る前受収益及び未収収益の経理が行われていることが要件となっています。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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