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賃貸料収入の計上時期

 

 

 

 

      賃貸料収入の計上時期

 

◆ 不動産所得の収入計上時期

【原則】支払日基準(=契約上の支払日)

  • 賃貸料収入は、契約で定めた支払日を基準にして収入として計上します。

  • たとえば、3月分の家賃を2月末に受け取っていても、「3月1日払い」の契約であれば3月収入として計上します。


【例外】発生主義(対応月基準)

「貸付期間に対応する月」で計上する方法も認められています。これを発生主義的処理(期間対応基準)といいます。


◆ 発生主義で収入計上するための要件(所得税基本通達36-6)

次の①②の両方を満たす必要があります:

① 帳簿書類の備付けと継続的記帳

  • 貸付期間対応の処理を行い、かつ記帳内容が継続していること

② 全部の賃貸料収入について、発生主義で継続的に計算

  • 年間のすべての賃貸料について、貸付期間に対応させて収入を計上している

  • 「前受収益」「未収収益」などが帳簿上で適正に処理されている


◆ まとめ

項目 支払日基準(原則) 貸付期間対応基準(例外)
計上タイミング 契約上の支払日 実際の貸付期間に対応する月
要件 特に不要 ①②の条件を満たす必要あり
適用の自由度 高い(一般的) 継続適用が必要
帳簿処理(例) 月ごとの収入記帳のみ 前受家賃や未収家賃の経理必要
 

実務上、支払日基準で処理している方が多いですが、法人や規模の大きい個人事業主は発生主義による対応も検討されます。

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