適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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課税されない公的年金
以下の公的年金等は、所得税が課税されない非課税所得として取り扱われています。受給していても、確定申告や年末調整の際に課税所得には含まれません。
遺族基礎年金
遺族厚生年金
遺族年金生活者支援給付金
障害基礎年金
障害厚生年金
障害年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金 など
これらは、受給者の生活保障を目的とした給付金であることから、所得税法上、非課税とされています。
一方、老齢基礎年金や老齢厚生年金(通常の年金)は、課税対象となり、公的年金等控除などを適用して所得税が計算されます。
同じ「年金」という名称でも、内容や給付の趣旨により課税・非課税が異なりますので、ご不明な点がある場合はお気軽にご相談ください。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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