適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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満期保険金/一時所得
生命保険などの契約において、支払者と受取人が同一人物である場合、満期時に受け取る保険金は「一時所得」として扱われます。
保険料の支払者:自分
保険金の受取人:自分
被保険者(保険の対象):自分または家族
このように、保険料を自分で支払い、その満期金を自分で受け取る場合は、一時所得として課税対象になります。
一時所得に該当する保険金を受け取った場合、課税対象となる金額は以下の式で求めます。
(保険金受取額 - 支払保険料の総額 - 特別控除50万円) × 1/2
保険金を200万円受け取り、これまでの保険料総額が120万円の場合:
※課税対象は他の所得と合算され、所得税や住民税の計算に反映されます。
一時所得には、年間の特別控除額(最高50万円)があります。
一時所得がある場合でも、他の所得との合計額によって申告が不要となるケースもあれば、確定申告が必要となる場合もあります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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