適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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役員退職給与
支給する側の制度によって、「一括払い」「分割払い」を判定します。
「役員退職給与一時金規程」により支給する場合は、「一括払い」に該当し退職一時金として扱われます。
「役員年金規程」により支給する場合は、「分割払い」に該当し退職年金として扱われます。
支給額及び支給方法を決めた株主総会において、「余役員退職給与規程によるものだが会社の資金事情を考慮し受給者である前代表取締役の了解を得て10年間の年賦払いとする。」旨が決議されているのであれば、退職年金にはなりません。規定がなく形式上の判断ができず、かつ、資金事情など年賦払いとするについての合理的な理由もないときは、税務上退職年金と認定されるおそれがあります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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