適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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役員退職給与
役員退職金の支給については、支給する側の制度(社内規程)により、「一括払い」か「分割払い」かが判断され、税務上の取扱いも異なります。
社内規程 | 支給方法 | 税務上の取扱い |
---|---|---|
役員退職給与一時金規程 | 一括払い | 退職一時金 |
役員年金規程 | 分割払い | 退職年金 |
たとえ実際の支給が分割(例:10年の年賦払い)であっても、以下のような合理的な事情や手続きがある場合には、「退職一時金」として扱われます。
例:
株主総会において、「役員退職給与一時金規程による支給だが、会社の資金事情を考慮し、受給者(前代表取締役)の了解を得て10年の年賦払いとする」ことが決議されている場合。
明確な社内規程が存在しない
一時金規程での支給であることを裏付ける証拠がない
単に長期にわたり分割払いを行っているだけ
分割払いとする合理的な事情が不明確
このような場合、形式面だけで判断され、税務上は「退職年金」と認定されるおそれがあります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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