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中古資産の耐用年数
減価償却を行う際に重要となるのが「耐用年数」です。特に中古資産を取得した場合、その耐用年数は状況に応じて見積法または簡便法で定めます。
中古資産については、将来にわたり使用できると見込まれる年数(使用可能期間)を合理的に見積もり、その年数を耐用年数とするのが原則です。
ただし、実務上は見積もりが困難な場合が多いため、次の「簡便法」がよく使われます。
法定耐用年数の全部を経過している場合
→ 法定耐用年数 × 20%(1/5)
(※1年未満の端数は切り捨て)
法定耐用年数の一部を経過している場合
→(法定耐用年数 - 経過年数)+(経過年数 × 20%)
(※計算結果は1年未満切り捨て)
⇒(10年-6年)+(6年×20%)= 4年+1.2年 ⇒ 耐用年数は 5年
中古資産の取得時には、適切な耐用年数の判定が損金算入の可否に大きく関わります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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