適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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権利金の認定課税
会社が社長個人の所有する土地を事業用に使用する場合、「権利金」課税が問題となることがあります。
税務上、以下の要件を満たしていれば、権利金が認定課税されるリスクを回避することができます。
土地が社長(個人)所有であること
権利金など一時金を授受していないこと
通常の地代相当額を支払っていること
「土地の無償返還に関する届出書」を提出していること(※税務署へ)
これらを満たしていれば、会社が社長から土地を借りても、借地権の設定があったとはみなされず、権利金の認定課税は生じません。
通常、不動産の貸借には「権利金」や「一時金」が伴います。
そのため、法人が個人に権利金を支払わず土地を借りたとみなされると、税務上は「個人が法人に権利金相当額を贈与した」とされ、贈与税や法人側での課税問題が発生します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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