適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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権利金の認定課税

 

 

 

 

権利金の認定課税

 

 

社長所有土地を会社が使用する場合の「権利金」課税への注意点

会社が社長個人の所有する土地を事業用に使用する場合、「権利金」課税が問題となることがあります。
税務上、以下の要件を満たしていれば、権利金が認定課税されるリスクを回避することができます。

【認定課税を防ぐための4つの要件】

  1. 土地が社長(個人)所有であること

  2. 権利金など一時金を授受していないこと

  3. 通常の地代相当額を支払っていること

  4. 「土地の無償返還に関する届出書」を提出していること(※税務署へ)

これらを満たしていれば、会社が社長から土地を借りても、借地権の設定があったとはみなされず、権利金の認定課税は生じません。

【なぜ権利金が問題となるのか?】

通常、不動産の貸借には「権利金」や「一時金」が伴います。
そのため、法人が個人に権利金を支払わず土地を借りたとみなされると、税務上は「個人が法人に権利金相当額を贈与した」とされ、贈与税や法人側での課税問題が発生します。

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