適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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中小事業者等の少額減価償却資産の特例
中小事業者等が取得する少額の減価償却資産については、特例により一括して損金算入が認められています。
中小企業者等
従業員数が500人以下
青色申告をしている事業者
減価償却資産で取得価額が30万円未満の資産
取得価額が30万円未満の対象資産を購入した場合、損金経理することで、その取得価額を一括して損金に算入できます。
ただし、特例の適用対象となる資産の合計取得価額が年間300万円までに限られます。
中小事業者等の資金繰りや税負担軽減に役立つ制度です。
一度に多額の減価償却資産を購入した場合でも、30万円未満の資産については損金算入の簡便な処理が可能です。
申告時には対象資産の明細や損金経理の証拠資料を準備しておきましょう。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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