適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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短期前払費用
短期前払費用に該当するための要件は、①前払費用であること②1年以内に提供を受けるサービスであること③継続して支払額を損金算入すること④金額的重要性のないものであることです。
※短期前払費用の額は全額損金算入できます。
前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認めます。(法人税基本通達2-2-14)
各事業年度の所得の金額の計算の通則で、益金の額及び損金の額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとされており、金額的重要性のある短期前払費用については、支払額の全額を支払日の属する事業年度の損金の額に算入することは認められません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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