適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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短期前払費用
法人が一定のサービス等に対して前払いした費用については、一定の要件を満たす場合に限り、その全額を支払時の損金として計上することができます。これがいわゆる「短期前払費用」の取扱いです。
前払費用であること
将来のサービス提供に対して、あらかじめ支払った費用であること。
1年以内に提供を受ける役務に係ること
支払日から1年以内にサービスの提供が完了することが必要です。
継続的に同様の会計処理を行っていること
毎期継続して、支払額の全額を損金算入している必要があります。
金額的重要性がないこと
会計上の重要性の原則に照らし、少額である場合に限られます。
金額が重要と認められる場合には、原則どおり役務提供期間に応じて費用配分が必要です。
※上記は法人税基本通達2-2-14に基づく取扱いです。
すべての前払費用が短期前払費用として損金算入できるわけではありません。
金額が大きい場合には、たとえ1年以内の役務であっても、費用の繰延処理が必要となるケースがあります。
この取扱いを利用する場合は、会計処理と税務処理の一貫性が求められます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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