適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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資産の譲渡日
資産の譲渡日は、原則として譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日です。
また、売買契約の効力発生日とすることもできます。
※農地売買の場合、契約が締結された日とすることもできます。
譲渡所得の計算にあたって、譲渡の時期は、原則として譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとされています。しかし、納税者が売買契約の効力発生日に譲渡所得が発生したとして申告した場合にはその年分の譲渡所得として取り扱うこととされています。
農地の売買について、農地法の定めにより都道府県知事や農業委員会の許可、届出を要するので、許可、届出前に売買契約が解除された場合には、売買契約が解除された日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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「広島市内全域/広島市中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区、安芸郡」及び「その周辺地域」
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