適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
資産の譲渡日
譲渡所得の計算において、資産の「譲渡日」は非常に重要なポイントです。原則として、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日が譲渡日とされます。ただし、次のような例外も認められています
売買契約の効力発生日を譲渡日とすることも可能です。
農地の売買の場合は、特例として契約締結日を譲渡日とすることが認められています。
農地法の規定により、農地の売買には都道府県知事または農業委員会の許可や届出が必要です。許可や届出を受ける前に売買契約が解除された場合には、解除された日の翌日から2か月以内であれば、譲渡所得の更正の請求を行うことができます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始