適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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一括償却資産
一括償却資産とは、取得価額が20万円未満の減価償却資産のうち、一定の条件を満たすものを指します。この制度を利用すると、取得価額の合計額の一部を3年間にわたり均等に損金算入(経費計上)することができます。
取得価額が20万円未満の減価償却資産
ただし、以下のものは対象外です。
国外リース資産
リース資産
少額減価償却資産の取得価額の損金算入規定が適用されるもの
通常は、取得価額が10万円以上20万円未満の資産が主な対象ですが、取得価額が10万円未満の減価償却資産であっても、事業に使用した年度に一括で損金算入せず、一括償却資産として3年間にわたり経費計上する選択も可能です。
取得価額の合計額 × 12 ÷ 36
つまり、毎年取得価額の1/3ずつを3年間にわたって経費として計上する形になります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
税理士が責任をもって対応いたします。
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