適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
一括償却資産
一括償却資産とは、取得価額が20万円未満の減価償却資産のうち、一定の条件を満たすものを指します。この制度を利用すると、取得価額の合計額の一部を3年間にわたり均等に損金算入(経費計上)することができます。
取得価額が20万円未満の減価償却資産
ただし、以下のものは対象外です。
国外リース資産
リース資産
少額減価償却資産の取得価額の損金算入規定が適用されるもの
通常は、取得価額が10万円以上20万円未満の資産が主な対象ですが、取得価額が10万円未満の減価償却資産であっても、事業に使用した年度に一括で損金算入せず、一括償却資産として3年間にわたり経費計上する選択も可能です。
損金算入できる金額は、次の計算式で求めます。
取得価額の合計額 × 12 ÷ 36
つまり、毎年取得価額の1/3ずつを3年間にわたって経費として計上する形になります。
同一資産でも、一部を一括償却資産として扱い、残りを通常の減価償却資産として処理することが認められています。
2022年(令和4年)4月1日以降に取得した貸付用減価償却資産については、貸付が主要な事業でない限り、一括償却資産の対象とはなりませんのでご注意ください。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始