適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
20万円以下の不動産所得
給与所得者の確定申告が不要となるケース(20万円以下の所得の判定)
給与所得者の方が、給与所得や退職所得以外に所得を得ている場合でも、その金額が年間20万円以下であれば、原則として確定申告は不要とされています(※住民税の申告は別途必要な場合があります)。
この「20万円以下」に該当するかどうかの判定においては、たとえば不動産所得がある場合、青色申告特別控除(10万円)を差し引いた後の所得金額で判断することとされています。つまり、不動産所得が10万円の青色申告特別控除により減額され、その結果20万円以下となった場合には、確定申告が不要となる可能性があります。
なお、ここで対象となる10万円の青色申告特別控除は、確定申告書に実際に記載しなくても、20万円判定のための所得金額から控除可能とされています。これは、申告不要制度の判定にあたって、申告書提出を前提としない趣旨によるものです。
ただし、他の所得や控除の状況によっては、申告が必要になる場合もありますので、適用の可否については慎重な判断が求められます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始