適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
金銭貸借
金銭の貸借において、贈与とみなされるか否かは、その貸借の実態や返済の有無により判断されます。以下に贈与と取り扱われる場合と取り扱われない場合の主な条件を整理します。
以下のような場合は、金銭の貸借が実質的に贈与とみなされることがあります。
返済の催促がないこと
貸した金銭について、返済の時期や方法を催促せず、貸主が返済を強く求めない場合。
返済は将来、返済能力ができた時点で行われること
返済時期が明確に定められておらず、借主の将来的な返済能力に任せている場合。
このようなケースでは、貸借関係が事実上の贈与と見なされ、贈与税の課税対象となる可能性があります。
一方、以下の条件を満たす場合には、金銭貸借は「真に貸借関係が存在する」と認められ、贈与税の課税対象にはなりません。
返済期間が明確に定められていること
返済期限や返済スケジュールが明確に設定されていること。
適正な利息が設定されていること
市場や通常の貸借慣行に基づいた利息が付されていること。
返済が銀行口座振込など第三者に確認可能な方法で行われていること
返済が記録として第三者に確認できる形で実施されていること。
これらの条件を満たす場合は、貸借関係が明確であり、贈与とは認められません。
夫婦間や親子間などの特殊な関係者間の金銭貸借についても、一律に贈与とみなされるわけではありません。上述の条件を満たし、真に貸借関係が成立していると認められる場合には、贈与税は課されません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始