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配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与を受ける、または金銭の贈与を受け、その金銭で居住用不動産を取得した場合には、特例的な贈与税の控除措置が設けられています。
具体的には、贈与を受けた配偶者が、贈与を受けた翌年の3月15日までにその不動産を自己の居住の用に供し、さらにその後も引き続いて居住の用に供していると認められる場合、贈与税の申告において「配偶者控除」として最大2,000万円の特別控除を適用することができます。
この控除は、長期間婚姻関係にある夫婦間の居住用不動産に対する贈与を支援するための制度であり、贈与税の負担軽減に大きく寄与します。
なお、この特例を受けるためには、所定の要件を満たすことが必要であり、適切な申告手続きと証明書類の提出が求められます。たとえば、居住用不動産の取得日や居住開始日を証明する書類、婚姻期間を証明する戸籍謄本などの準備が必要です。
以上のように、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与やそれに伴う金銭贈与による不動産取得には、最大2,000万円の配偶者控除を適用できる特例があり、贈与税の負担を大幅に軽減することが可能です。
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