適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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事前確定届出給与
役員給与のうち、あらかじめ届け出た金額・支給時期に基づいて支払われる給与を「事前確定届出給与」といいます。
事前確定届出給与に該当するためには、「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署へ提出する必要があります。
以下のいずれか早い日までに提出が必要です:
株主総会などで役員報酬を決議した日から1ヶ月以内
事業年度開始の日から4ヶ月以内
上記要件を満たした「事前確定届出給与」は、損金(経費)算入が認められます。
要件を満たさない場合、損金算入が認められないため注意が必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
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