適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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寄付金
法人が支出する寄附金の損金算入限度額は、寄附先の種類によって異なります。以下の計算式により算定されます。
{資本金×12/12×2.5/1,000+所得金額×2.5/100}×1/4
{資本金×12/12×3.75/1,000+所得金額×6.25/100}×1/2
国または地方公共団体に対する寄附金および指定寄付金の支払額は、全額損金算入できます。
寄附金の損金算入限度額を超える部分は損金に算入できないため、法人税計算の際は注意が必要です。
寄附先が特定公益増進法人等の場合、限度額が一般寄附金よりも大きく設定されているため、効果的な寄附が可能です。
国や地方公共団体への寄附金は全額損金算入されるため、節税効果が高いです。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
税理士が責任をもって対応いたします。
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