適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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棚卸資産
棚卸しが必要となる資産について
事業を営むうえで、期末には「棚卸資産」の実地棚卸を行うことが求められます。これは、正確な売上原価の計算を行い、適正な利益計算と納税額の確定をするために必要な手続きです。
具体的に棚卸しの対象となる資産は、以下のとおりです。
商品または製品(販売を目的として保有している完成品)
半製品(製造過程がある程度進んでいるが、まだ完成していない製品)
仕掛品(製造途中の段階にある資産)
主要原材料(製品の主たる材料として使用されるもの)
補助原材料(製造に補助的に使用される材料で、主要原材料以外のもの)
消耗品で貯蔵中のもの(まだ使用していない状態の消耗品)
上記①~⑥に準ずるもの(用途や性質が類似しており、棚卸資産と認められる資産)
これらの資産は、いずれも事業活動に関連して保有しているもので、一定期間中に消費または販売されることが予定されている資産です。これらの在庫状況を正確に把握することで、損益計算書における売上原価の算定が正しく行われ、財務諸表の信頼性が確保されます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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