適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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開業費
開業費の取扱いと償却方法
開業費とは、事業を開始するまでの準備段階で支出した費用で、将来の収益獲得のために役立つと考えられる支出を指します。例えば、開業前の広告宣伝費、開業準備のための人件費、研修費、備品購入費、事務所契約に伴う費用などが含まれます。これらは支出した年度に一括して必要経費にするのではなく、繰延資産としていったん資産計上し、事業開始後に償却していきます。
償却方法には次の2つの選択肢があります。
1.60か月の均等償却
開業した月から60か月(5年)にわたって、毎月均等額を必要経費として計上する方法です。計画的に費用を配分でき、年度ごとの利益を安定させやすい特徴があります。
2.任意償却
必要に応じて任意の額を必要経費として計上できる方法です。たとえ60か月を経過した後であっても、未償却残高があれば必要経費に算入できます。利益が大きく出た年度にまとめて償却するなど、節税対策にも活用できます。
任意償却を選ぶ場合には、支出した開業費の内容や金額が過年度分で必要経費に算入されていないことを、帳簿や証憑で明らかにしておく必要があります。開業費の範囲や金額は、税務署の判断対象にもなり得るため、証拠資料を適切に保管しておくことが重要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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