適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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相続した減価償却資産
相続によって取得した減価償却資産の取扱いについて
相続により、被相続人が所有していた減価償却資産を取得した場合、その資産に関する取得価額・取得時期・耐用年数は、相続人にそのまま引き継がれます。これは、減価償却の計算にあたり、資産の実際の使用期間や価値の把握が重要となるため、被相続人の管理していた情報を基に継続して償却を行う必要があるためです。
一方で、償却方法(定額法・定率法など)については、被相続人の選定がそのまま引き継がれるわけではありません。相続人は、自らの判断で償却方法を選定し、適切に届出や申告を行う必要があります。これは、相続人自身の会計方針や税務処理の選択に応じて柔軟に対応できるようにするためです。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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