適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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倍率方式
倍率方式とは、路線価が設定されていない地域(主に地方の農村部など)における宅地の評価方法です。
宅地の評価額は、固定資産税評価額に
国税庁が定めた**一定の倍率(評価倍率)**を掛けて算出します。
宅地の評価額 = 固定資産税評価額 × 評価倍率
評価倍率は地域によって異なり、毎年見直されます。
固定資産税評価額は、市町村が固定資産税のために評価した価格です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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