適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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家屋等の評価
自用家屋(自己使用のための家屋)は、原則として固定資産評価額を基に評価します。固定資産評価額は市町村が定める評価基準に基づくものであり、相続税や贈与税の評価の基準となります。
貸家の場合は、固定資産評価額から次の計算を行い評価します。
固定資産評価額
-(固定資産評価額 × 借家割合 × 賃貸割合)
借家割合は、その不動産が借家として利用されている部分の割合を示します。賃貸割合は、実際に賃貸されている部分の割合です。この控除により、貸家としての使用による減価が反映されます。
配偶者居住権は、配偶者が一定期間その建物に居住できる権利です。この配偶者居住権の評価は、固定資産評価額と配偶者居住権の存続期間を基に計算されます。
配偶者居住権の対象となっている建物の評価は、原則として、
固定資産評価額- 配偶者居住権の価額の差額により計算されます。これは、配偶者居住権の価額を控除することで、実際に所有権が移転する建物の価値を正確に反映させるためです。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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