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家屋等の評価

 

 

 

 

家屋等の評価

 

不動産の評価は、その利用状況や権利関係に応じて異なる方法で評価されます。以下は、代表的なケースの評価方法です。


1. 自用家屋の評価

自用家屋(自己使用のための家屋)は、原則として固定資産評価額を基に評価します。固定資産評価額は市町村が定める評価基準に基づくものであり、相続税や贈与税の評価の基準となります。


2. 貸家の評価

貸家の場合は、固定資産評価額から次の計算を行い評価します。

  • 固定資産評価額
     -(固定資産評価額 × 借家割合 × 賃貸割合)

借家割合は、その不動産が借家として利用されている部分の割合を示します。賃貸割合は、実際に賃貸されている部分の割合です。この控除により、貸家としての使用による減価が反映されます。


3. 配偶者居住権の評価

配偶者居住権は、配偶者が一定期間その建物に居住できる権利です。この配偶者居住権の評価は、固定資産評価額と配偶者居住権の存続期間を基に計算されます。


4. 配偶者居住権の目的となっている建物の評価

配偶者居住権の対象となっている建物の評価は、原則として、

固定資産評価額- 配偶者居住権の価額の差額により計算されます。これは、配偶者居住権の価額を控除することで、実際に所有権が移転する建物の価値を正確に反映させるためです。

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