適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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高額特定資産
高額特定資産とは、次のいずれかに該当する資産のうち、1件あたりの税抜対価が1,000万円以上のものをいいます。
棚卸資産
調整対象固定資産(※)
(※)調整対象固定資産とは、主に100万円以上の建物や機械装置、器具備品、資本的支出などを指します。
事業者が、課税事業者(※免税ではない)かつ簡易課税制度を適用していない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合、一定期間において簡易課税制度を選択することが制限されます。
具体的には、仕入れ等を行った課税期間の初日から 3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日まで の期間は、簡易課税制度を選択することができません。
この制限は、高額特定資産を後に売却や廃棄した場合であっても解除されません。つまり、一度対象となった場合は、原則として3年間は簡易課税制度を選ぶことができませんので、仕入れ前に制度の選択について慎重な判断が求められます。
ご注意ください:
この制度は、仕入税額控除の過大適用を防ぐ目的で設けられたものです。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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