適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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高額特定資産
高額特定資産とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
事業者が事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用をうけない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合、高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は「簡易課税制度選択届出書」を提出することができません。
この取扱いは、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用されますので、その後に高額特定資産を廃棄、売却により処分したとしても、継続して適用されることとなります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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