適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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事業主借
「事業主借」に該当するものは、以下のとおりです。
・家事用の現金等で支払った事業上の必要経費
・事業用預貯金の利子(利子所得に該当します)
・事業用固定資産を売却し譲渡益が生じた場合のその差額
※事業用固定資産の売却は、譲渡所得に該当します。
100円の消耗品を「生活用の通帳」から支払った場合の仕訳は、以下のとおりです。
消耗品費 100 / 事業主借 100
自分の立場を二つに分けます。
事業主としての立場 … A
事業主でない立場 … B
AはBからお金を借りたと仮定します。
現金 100 / 事業主借 100
そのお金で消耗品を購入した仮定します。
消耗品費 100 / 現金 100
上記の仕訳を相殺します。
消耗品費 100 / 事業主借 100
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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対応エリア
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