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路線価方式
「路線価方式」とは、国税庁が定めた路線価をもとに、宅地の相続税評価額を計算する方法です。
これは、市街地など路線価が設定されている地域の宅地に適用されます。
「路線(道路)に面する標準的な宅地」の1㎡あたりの価格のことです。
国税庁が毎年発表する「相続税路線価図」に掲載されています。
例:
「○○通り沿いの路線価が20万円」とあれば、1㎡あたり20万円が基準。
路線価を基に
宅地の形状(奥行・間口・不整形など)や利用状況(角地、二方路など)に応じて「補正率(調整率)」を掛けて修正
修正後の単価に、**宅地の面積(㎡)**を掛けて求めます
評価額 = 路線価 × 各種補正率 × 面積
補正には「奥行価格補正率」「間口狭小補正率」「不整形地補正率」などがあり、土地の個別事情を考慮します。
「路線価 × 面積」だけでは不十分で、形状や使い勝手によって大きく変動します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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