適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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居住用財産の売却
3,000万円の特別控除の特例を適用について、居住用財産をそのままの状態で売却する場合、保有期間の要件はありません。
3,000万円の特別控除の特例を適用について、居住用財産を取り壊して売却する場合の要件は①取り壊した日から1年以内に、契約締結していること②住まなくなった日から3年後の年末までに、譲渡していること③取壊し後、土地を貸付け等に使用していないことです。
居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例は、原則として自分が住んでいる家屋やその家屋とともにその敷地を譲渡した場合に適用されますが、土地のみの譲渡でも家屋が災害により滅失した場合やその敷地を有利に売却するために家屋を取り壊した場合にも、所定の要件を満たす場合には同じく特例が適用されます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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