適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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居住用財産の売却

 

 

 

 

居住用財産の売却

 

居住用財産(自宅など)を売却するときに利用できる「3,000万円の特別控除の特例」は、譲渡所得の課税を軽減するための重要な制度です。売却形態によって適用要件が異なりますので、以下のポイントをご確認ください。


1. 居住用財産をそのままの状態で売却する場合

  • 保有期間に関する要件はありません。

  • つまり、短期間の保有でも特例の適用が可能です。


2. 居住用財産を取り壊して売却する場合

以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結していること。
② 住まなくなった日(居住終了日)から3年後の年末までに譲渡していること。
③ 取り壊した後、その土地を賃貸など他の用途に使っていないこと。


3. 特例適用の対象となるケース

自分が住んでいる家屋とその敷地を譲渡する場合が原則です。しかし、以下の場合も特例の適用対象となります。

  • 家屋が災害により滅失した場合。

  • 敷地をより有利に売却するために家屋を取り壊した場合。

これらのケースでは、所定の要件を満たせば土地のみの譲渡でも特例が認められます。


取り壊しを伴う売却の場合は、要件を満たしているか確認し、契約書や滅失証明などの証拠書類を適切に保管しましょう。特例の適用には確定申告が必要ですので、忘れずに申告手続きを行いましょう。

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