適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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居住用財産の売却
保有期間に関する要件はありません。
つまり、短期間の保有でも特例の適用が可能です。
以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結していること。
② 住まなくなった日(居住終了日)から3年後の年末までに譲渡していること。
③ 取り壊した後、その土地を賃貸など他の用途に使っていないこと。
自分が住んでいる家屋とその敷地を譲渡する場合が原則です。しかし、以下の場合も特例の適用対象となります。
家屋が災害により滅失した場合。
敷地をより有利に売却するために家屋を取り壊した場合。
これらのケースでは、所定の要件を満たせば土地のみの譲渡でも特例が認められます。
取り壊しを伴う売却の場合は、要件を満たしているか確認し、契約書や滅失証明などの証拠書類を適切に保管しましょう。特例の適用には確定申告が必要ですので、忘れずに申告手続きを行いましょう。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
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