適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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土地と家屋の所有者が異なる場合
土地と建物の所有者が異なるケースで、譲渡所得の3,000万円特別控除を適用するためには、次のすべてを満たす必要があります。
家屋と敷地が同時に譲渡されていること
家屋の所有者と敷地の所有者が、生計を一にする親族であること
敷地の所有者が、家屋の所有者とその家屋に同居していること
家屋の所有者が3,000万円特別控除を適用した際に控除しきれなかった残額がある場合、敷地の所有者がその残額を控除することも可能です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
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