適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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低額譲受け
贈与税は、財産を贈与によって取得した場合だけでなく、著しく低い対価で財産を譲り受けた場合にも課税されます。
著しく低い価格で財産を譲り受けることを指します。
贈与時期:財産を譲り受けた時点
贈与額の計算:
財産の時価(通常の取引価格) - 対価の額 = 贈与額
この贈与額が、譲渡した者から贈与によって取得したものとみなされ、贈与税が課税されます。
財産の時価は、相続税評価額ではなく、通常の取引価額に相当する額が用いられます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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