適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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居住用財産を生命保険金で取得した場合
婚姻期間20年以上の配偶者から満期になった保険金を受け取り、その金銭で居住用不動産を取得した場合、贈与税の配偶者控除の適用することができます。贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間において国内にある居住用不動産の贈与が行われた場合又は金銭の贈与をし、その金銭で居住用不動産を取得した場合で、その贈与を受けた配偶者が翌年3月15日までに自己の居住の用に供すると認められる場合は、贈与税の基礎控除のほかに2000万円の特別控除が受けられる制度です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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