適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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居住用財産を生命保険金で取得した場合
婚姻期間が20年以上の配偶者から満期になった保険金を受け取り、その金銭で居住用不動産を取得した場合、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。
この贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、国内にある居住用不動産の贈与、またはその金銭の贈与により居住用不動産を取得した場合に適用される制度です。
贈与を受けた配偶者が、その翌年の3月15日までにその不動産を自己の居住用に供していると認められる場合、通常の贈与税の基礎控除に加えて、2,000万円までの特別控除を受けることができます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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