適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
修繕費
建物の修繕費と資本的支出の区分
事業用や賃貸用など、業務のために使用している建物の修繕に要した費用は、原則として事業所得や不動産所得の計算上、必要経費として計上できます。これは、建物の維持・管理・原状回復のために行う修理や補修などが該当します。
一方で、支出の名目が「修繕費」や「改良費」であっても、その内容が建物の使用可能期間を延長させる部分や資産としての価値を増加させる部分に該当する場合は、必要経費ではなく資本的支出として資産計上し、減価償却によって費用化する必要があります。
資本的支出とされる例
物理的付加
建物に避難階段を新たに取り付けるなど、物理的に付加した部分に係る費用。
用途変更のための改造・改装
事務所を店舗にするための大規模な模様替えやレイアウト変更など、用途変更に直接要する費用。
性能向上のための交換
機械や設備の部品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取り替えに要した金額のうち、通常の部品交換でかかる金額を超える部分。
実務上の判断ポイント
資本的支出か修繕費かは、工事の目的・内容・規模・効果を総合的に判断します。
小規模で維持管理を目的とした工事は修繕費として経費化できる可能性が高く、大規模で性能向上や資産価値の増加が見込まれる工事は資本的支出となる可能性が高いです。
修繕費と資本的支出が混在する場合は、費用を按分して処理します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始