適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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福利厚生費
福利厚生費の区分と具体例
福利厚生費とは、会社が従業員やその家族の生活の安定・向上、働きやすい職場環境づくりのために負担する費用をいいます。税務上は、福利厚生費は大きく法定福利費と法定外福利費の2つに区分されます。
法定福利費
法律に基づき事業主に負担が義務付けられている社会保険料等が該当します。主な内容は次のとおりです。
- 健康保険料
介護保険料(40歳以上の被保険者対象)
厚生年金保険料
雇用保険料
児童手当拠出金
これらは従業員の給与から控除する本人負担分とは別に、事業主が負担する会社負担分を必要経費として計上します。
法定外福利費
法律で義務付けられているわけではないものの、企業が自主的に行う福利厚生が該当します。具体例としては、
- 住宅手当・家賃補助
慶弔・災害見舞金
社員旅行や運動会などレクリエーション活動の費用
資格取得や研修の支援費用
社員食堂や飲料の提供
などがあります。これらは、一定の要件を満たすことで全額を必要経費として処理できます。
実務上のポイント
法定福利費は原則全額が必要経費となりますが、法定外福利費は従業員全員または大部分が対象であることなど、福利厚生の趣旨に沿った支出である必要があります。
特定の役員や一部の従業員だけを対象とした場合は、給与や賞与とみなされ課税される可能性があります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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