適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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消費税の中間申告
法人や個人事業主が納める消費税については、前年度(直前課税期間)の確定消費税額に応じて、中間申告の回数が決まります。
直前の確定消費税額 | 中間申告の義務 | 回数(中間申告) |
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48万円以下 | なし | ― |
48万円超~400万円以下 | 必要 | 年1回 |
400万円超~4,800万円以下 | 必要 | 年3回 |
4,800万円超 | 必要 | 毎月(年11回) |
※課税期間が1年である法人を前提とした表です。
中間申告が必要な場合、所定の期限までに申告・納付が必要です。中間申告は「前年度の消費税額の一定割合(概算)」または「実績に基づく申告」のいずれかで行います。中間申告の対象かどうかは、前年度の確定申告内容によって決まります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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