適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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消費税の中間申告

 

 

 

      消費税の中間申告

 

消費税の中間申告義務は前年度の確定消費税額で決まります。

法人や個人事業主が納める消費税については、前年度(直前課税期間)の確定消費税額に応じて、中間申告の回数が決まります。


■ 中間申告が必要となる基準と回数

直前の確定消費税額 中間申告の義務 回数(中間申告)
48万円以下 なし
48万円超~400万円以下 必要 年1回
400万円超~4,800万円以下 必要 年3回
4,800万円超 必要 毎月(年11回)
 
 
 

※課税期間が1年である法人を前提とした表です。


中間申告が必要な場合、所定の期限までに申告・納付が必要です。中間申告は「前年度の消費税額の一定割合(概算)」または「実績に基づく申告」のいずれかで行います。中間申告の対象かどうかは、前年度の確定申告内容によって決まります。

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