適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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みなし譲渡/消費税
棚卸資産や棚卸資産以外の事業用資産を、家事のために消費・使用した場合、これらは「みなし譲渡」として扱われ、消費税の課税対象となります。また、個人事業者が事業を廃止した場合の事業用資産もみなし譲渡に該当します。
法人が資産をその役員に贈与した場合も、みなし譲渡に該当し、消費税が課税されます。
事業用資産の私的使用や贈与は、消費税の課税対象となるため注意が必要です。適切な申告と納税が求められます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
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