適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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預貯金の評価
預貯金は、相続税を計算するうえでは、次の2つを合わせた金額で評価されます。
1.相続開始日現在の預入残高(元本)
2.相続開始日に解約したと仮定した場合に受け取れる既経過利子
(※この利子については、源泉徴収されるべき税額相当額を差し引いた後の金額)
相続開始時点の残高に、まだ受け取っていない利子のうち相続開始日までに発生している分を加算して評価することになります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
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