適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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相続時精算課税の適用要件
相続時精算課税制度を適用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
受贈者が18歳以上の贈与者の直系卑属または孫であること
贈与者が60歳以上であること
贈与財産が金銭や不動産など対象となる財産であること
「相続時精算課税選択届出書」を期限内に提出すること
※ 提出期限までに「相続時精算課税選択届出書」を提出しないと、この制度の適用は受けられません。
この制度は、贈与を受けた時点で贈与財産に対して贈与税を納付しますが、相続が発生した際に、贈与時の価額と相続財産の価額を合算して相続税額を計算し、既に納付した贈与税分を控除した額を相続税として納付する仕組みです。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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