適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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贈与財産となるリフォーム代

 

 

 

 

贈与財産となるリフォーム代

 

贈与財産となる場合とならない場合の例


【贈与財産となる場合】

父所有の家屋(時価2,000万円)について、息子が父の同意なしに1,000万円分のリフォームを行った場合、
この1,000万円は息子から父への贈与財産とみなされます

  • リフォーム費用相当額の経済的利益を息子が父に提供したと見なされるため、
     息子から父への1,000万円の贈与と扱われ、贈与税の対象となります。


【贈与財産とならない場合】

父所有の家屋(時価2,000万円)について、息子が1,000万円を支払いリフォームすると同時に、
家屋の持分1/3を取得した場合は、贈与財産には該当しません。

  • これは息子が1,000万円の対価を支払い、その分の所有権を取得したため、
     純粋な贈与とは認められず、贈与税は発生しません。


ポイント

ケース 贈与税の取扱い
リフォーム代を支払い所有権取得なし 贈与財産として課税対象になる
リフォーム代を支払い所有権の一部取得あり 贈与財産とならず課税対象外
 
 
 

注意点

これらの判断は、契約内容や実態に基づいて行われます。

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