適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
贈与財産となるリフォーム代
父所有の家屋(時価2,000万円)について、息子が父の同意なしに1,000万円分のリフォームを行った場合、
この1,000万円は息子から父への贈与財産とみなされます。
リフォーム費用相当額の経済的利益を息子が父に提供したと見なされるため、
息子から父への1,000万円の贈与と扱われ、贈与税の対象となります。
父所有の家屋(時価2,000万円)について、息子が1,000万円を支払いリフォームすると同時に、
家屋の持分1/3を取得した場合は、贈与財産には該当しません。
これは息子が1,000万円の対価を支払い、その分の所有権を取得したため、
純粋な贈与とは認められず、贈与税は発生しません。
ケース | 贈与税の取扱い |
---|---|
リフォーム代を支払い所有権取得なし | 贈与財産として課税対象になる |
リフォーム代を支払い所有権の一部取得あり | 贈与財産とならず課税対象外 |
これらの判断は、契約内容や実態に基づいて行われます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始