適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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信託
信託とは、自分の財産を一定の目的で他人に管理・処分させるために、その財産を移転することをいいます。
信託契約では、委託者が信託から生じる利益を受け取る受益者を指定します。
委託者:父、受託者:息子、受益者:母
この場合、受益者である母が委託者である父以外の者であり、適正な対価を負担していないため、父から母への贈与として扱われます。
→ 贈与財産に該当します。
委託者:父、受託者:息子、受益者:父
受益者が委託者本人であるため、贈与財産には該当しません。
受益者が委託者以外の者で、適正な対価を負担していない場合は、受益者が信託受益権を委託者から贈与により取得したとみなされます。
これにより、贈与税の課税対象となる可能性がありますので注意が必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
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