適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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信託
委託者が父、受託者が息子、受益者が母の場合、贈与財産となる信託 に該当し、父から母への贈与として扱われます。
委託者が父、受託者が息子、受益者が父の場合、贈与財産とならない信託に該当し贈与財産に該当しません。
信託とは、一定の目的に従って他人に自分の財産の管理又は処分をさせるために、その者に財産を移転することをいいます。財産を信託するときには、通常、信託契約により委託者がその信託から生ずる利益を受ける者(受益者)を指定することになっていますが、その受益者が委託者以外の者であり適正な対価を負担していないときは、受益者がその信託に関する権利(信託受益権)をその委託者から贈与により取得したものとみなされます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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