適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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定資産税の経費算入時期
固定資産税は、事業に使用している土地・建物・償却資産などに対して課される地方税であり、個人事業主の場合は事業所得の計算上「必要経費」として処理することができます。この必要経費への計上方法には、主に次の2つの考え方があります。
1.納付した日で必要経費に計上する方法
実際に固定資産税を納付した日を基準として、その金額を必要経費に計上する方法です。納付日を明確に記録しておけば、支払時点で経費化するため処理が比較的簡単です。小規模事業者や現金主義に近い形で経理を行っている場合に適しています。
2.納付開始の日で必要経費に計上する方法
その年の固定資産税の納付期間の開始日を基準として必要経費に計上する方法です。これは発生主義に基づく考え方で、支払いのタイミングにかかわらず、税負担が発生した年度に対応づけて経費計上します。事業年度と費用の対応を正確にしたい場合に有効です。
いずれの方法を採用するかは、継続適用が求められるため、年度ごとに恣意的に変更することは認められません。選択にあたっては、事業規模、経理の方法、資金繰りなどを総合的に考慮する必要があります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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