適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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所得税の延納
所得税の確定申告において、納税額が発生する場合には、本来3月15日までに全額を納付する必要がありますが、一定の条件を満たせば延納(分割納付)が可能です。
要件:
納める税額があること(還付申告ではないこと)
確定申告書の【延納の届出】欄に所定の事項を記載すること
3月15日までに「納税額の1/2以上」を納付すること
納付回数 | 納付期限 | 納付金額 |
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第1回 | 3月15日 | 納税額の 1/2以上 |
第2回(延納分) | 5月31日(年により多少前後) | 残りの税額+利子税(年率7.3%と特例基準割合のいずれか低い方) |
※利子税は日割りで計算されます。
延納を希望していても、3月15日までに1/2以上を納めなければ延納の効力は発生しません。
延納した税額に対しては、利子税が発生します。
確定申告書B第1表(または電子申告画面)にある「延納の届出」欄に、
延納を希望する旨の記載
延納する金額の記載(≒残りの税額)
を忘れずに入力します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
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