適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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所得税の延納

 

 

 

 

                  所得税の延納

 

◆ 所得税の延納制度の概要

所得税の確定申告において、納税額が発生する場合には、本来3月15日までに全額を納付する必要がありますが、一定の条件を満たせば延納(分割納付)が可能です。


◆ 延納の要件と手続き

要件:

  • 納める税額があること(還付申告ではないこと)

  • 確定申告書の【延納の届出】欄に所定の事項を記載すること

  • 3月15日までに「納税額の1/2以上」を納付すること


◆ 納付スケジュール

納付回数 納付期限 納付金額
第1回 3月15日 納税額の 1/2以上
第2回(延納分) 5月31日(年により多少前後) 残りの税額+利子税(年率7.3%と特例基準割合のいずれか低い方)
 
 

※利子税は日割りで計算されます。


◆ 注意点

  • 延納を希望していても、3月15日までに1/2以上を納めなければ延納の効力は発生しません

  • 延納した税額に対しては、利子税が発生します。


◆ 補足:延納欄の記載内容

確定申告書B第1表(または電子申告画面)にある「延納の届出」欄に、

  • 延納を希望する旨の記載

  • 延納する金額の記載(≒残りの税額)

を忘れずに入力します。

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