適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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不動産貸付け/事業的規模

 

 

 

    事業的規模の不動産貸付け

 

◆ 不動産所得における「事業的規模」の判定

所得税法において、不動産所得が事業的規模かどうかは、経費の範囲青色申告特別控除の適用などに影響する重要な判断ポイントです。


◆ 判定基準:所得税基本通達26-9

以下の通達により、「社会通念上、事業と称するに至る程度」に達しているかを判断します。

所得税基本通達26-9《事業的規模の判定》

  1. 貸間・アパート等の場合
     → 貸与できる独立した室数が「おおむね10以上」

  2. 独立家屋の貸付けの場合
     → 「おおむね5棟以上」

  3. 駐車場の場合(通達に明示なし。国税庁FAQによる取扱)
     → 1室=5台相当で換算し、「おおむね10室以上」に相当する50台以上で事業的規模と判断されることが一般的です。


◆ ポイントと注意事項

  • 上記基準は「おおむね」という表現にあるように機械的な基準ではなく、総合的な判断が必要です。

  • 規模に満たない場合でも、管理・修繕等の実態や労力の程度、専従者の有無などを総合勘案して「事業的」と認定される場合もあります(逆に、形式を満たしても実態が伴わない場合は非該当の可能性も)。

  • 青色申告特別控除(65万円)の適用には、「事業的規模」であることが要件のひとつです。


◆ まとめ:事業的規模の目安

貸付の内容 事業的規模の目安
貸間・アパート おおむね10室以上
一戸建て等 おおむね5棟以上
駐車場 50台以上(=1室相当5台換算×10室)

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