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贈与財産となる保険金

 

 

 

 

贈与財産となる生命保険金

 

保険料負担者と保険金受取人が異なる場合の生命保険金の課税関係

生命保険金は、契約内容や関係者の立場によって、課税の取り扱いが異なります。特に、保険料を負担した人(保険料負担者)と保険金を受け取る人(保険金受取人)が異なる場合は注意が必要です。

【保険金受取人と保険料負担者が異なるケース】

このような場合、受け取った生命保険金は、**贈与により取得した財産(贈与財産)**とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性があります。

  • 贈与者:保険料を支払っていた人(保険料負担者)

  • 受贈者:保険金を受け取った人(保険金受取人)

【生命保険金の税法上の位置づけ】

生命保険金は、通常、生命保険契約に基づいて保険会社から直接受取人が取得するものであり、民法上の相続財産や贈与財産には該当しません

しかし、税務上は経済的な実態を重視し、相続税法においては「相続・遺贈または贈与により取得したものとみなす」特例的な規定が設けられています。したがって、実際には贈与税や相続税の対象となることがあります


 

生命保険の契約内容や支払者・受取人の関係によって、税務処理は大きく異なります。

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